日本のペット事情

日本のペット事情 - 改正動物愛護法

平成25年9月1日より改正動物愛護法が施行され、繁殖者を含む犬猫販売業者への特例が創設されました。それまでの問題を改善するべく、規制が強化されたことは大きな進歩です。

幾つかの改正の中で、注目すべき点を見てみましょう。

まずは、動物取り扱い業者の適正化として、犬猫等販売業に係る特例が創設されました。

  1. 幼齢個体の安全管理、販売が困難となった犬猫等の扱いに関する犬猫等健康安全計画の策定及びその遵守
  2. 飼養又は保管する犬猫等の適正飼養のための獣医師等との連携の確保
  3. 販売が困難となった犬猫等の終生飼養の確保
  4. 犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し(販売業者等に対するものを含む。)・展示の禁止 (移行期間として平成28年8月31日までは「45日」と、その後別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替える。
  5. 犬・猫等の所有状況の記録・報告

繁殖者や販売業者の不適正飼養や販売を制約する規定で、業態の変化、業界の質の向上の為の大きな改正となりました。また、3の販売困難となった犬猫の終生飼養の確保に関連して 犬および猫の引き取りにおいては、下記の規定が加わりました。

1、都道府県等が、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合に、その引取りを拒否で きる事由(動物取扱業者からの引取りを求められた場合等)を明記する。

 2、引き取った犬又は猫の返還及び譲渡に関する努力義務規定を設ける。

問題視されていた、繁殖、また販売業者が、販売困難となった犬猫を保健所などに持ち込む事例に、保健所側がそれを拒否できるようになり、それまでのビジネスとして利益を得るのが目的の業者が、税金で運営されている自治体の施設に、殺処分を委ねるという歪んだ構図が解消され、繁殖、販売業者の終生飼養の責任がより問われる事となりました。

また、動物取扱業者に係る規制強化として

犬猫等を販売する際の現物確認・対面説明の義務付けが、定められました。この規制は、行き過ぎた商業主義の業者には、大きな規制となりましたが、犬を愛するブリーダーにとっては、直接 飼い主と関わりを持つことができる歓迎すべき規制ではないでしょうか?

法改正は人々の声から始まります。ペットを愛する飼い主、そしてペット業界に関わる人達が、声を上げられないペット達の声に、知ること、気づくことで、ペット達の未来が変わります。

環境省ホームページより、一部抜粋

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revise_h24.html

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